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1. 在留管理制度への登録
<概要>
在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人を対象とした、在留管理制度があります。これは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」によって定められた制度です。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カードが交付されます。
<新規登録>
在留カードは,到着空港が成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港の場合、空港で在留カードの交付を受けることができます。
<変更登録>
住居地の登録は、住居地の市区町村に届け出ます。中長期在留者が新規に入国した後、住所を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
<在留カードの返納>
留学を終えて帰国または、第三国へ出国するときに、出発する空港で返納します。なお、再入国許可を得て出国する場合は返納する必要はありません。
<在留カードの紛失>
ただちに、紛失した地域又は住居地の近くの警察署に“遺失届”または“盗難届”を出したうえで、紛失した日から14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をしなければなりません。
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